2021-04-06 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
海上保安庁におきましては、領海に接近する中国海警局に所属する船舶に対し、領海に侵入しないよう警告を実施するとともに、領海に侵入した場合には、退去要求や進路規制を行い、領海外へ退去させているところであり、外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性を確保した上で必要な措置が取ることができるものと解しております。
海上保安庁におきましては、領海に接近する中国海警局に所属する船舶に対し、領海に侵入しないよう警告を実施するとともに、領海に侵入した場合には、退去要求や進路規制を行い、領海外へ退去させているところであり、外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性を確保した上で必要な措置が取ることができるものと解しております。
海上保安庁の対応でございますけれども、領海に接近をいたしました中国公船に対しましては、国際法及び国内法にのっとり、領海に侵入しないよう警告するとともに、警告にもかかわらず領海に侵入した場合には、退去要求や進路規制を行い、領海外に退去をさせております。
海上保安庁は、尖閣諸島周辺海域の中国公船に対して領海に侵入しないよう警告するとともに、領海に侵入した場合には退去要求、進路規制を行い、領海外へ退去させているところであります。これらの措置を尽くしてもなお領海に侵入した中国公船が日本の漁船に接近し、安全を脅かす……
進路規制とかそういうのができるのは私もわかっています。それを超えてさらにやってきたときに、強制接舷あるいは放水、もっと言えば立入検査、逮捕、警告射撃、ここまでいくのはどうでしょう。
○政府参考人(岸本邦夫君) 私どもが今、退去要求でございますとか、また外国公船で無害でない通航をしておるものに対して進路規制等を行っております。
海上保安庁では、領海に接近した外国公船に対しまして領海に侵入しないよう警告するとともに、領海に侵入した場合には退去要求や進路規制を行い、領海外へ退去をさせているところでございます。 いずれにいたしましても、尖閣周辺の領海警備、先生が御指摘していただきましたように、大変緊張感の中でございますけれども、関係各省と緊密に連携しながら万全を期してまいりたいと思います。
○副大臣(野上浩太郎君) これも、具体的な対応につきましては、それは警備手法を明かすということにつながりますので、どう具体的に対応していくのかということはお答えを差し控えたいと思いますが、いずれにしましても、今までのようにまずは退去要求や進路規制等を行っていくということであろうというふうに思います。
○副大臣(野上浩太郎君) それはまた繰り返しになって申し訳ありませんが、これまで対応してきた退去要求ですとか進路規制を行ってきたということでございます。
海上保安庁では、領海に接近した外国公船に対しまして領海に侵入しないよう警告するとともに、領海に侵入した場合には退去要求や進路規制を行い、領海外へ退去させているところであります。このほかの具体的な対処の方法につきましても、国際法上許容される範囲内で必要な措置をとることとしております。
○岸本政府参考人 公船を前提に回答させていただきますが、海上保安庁では、領海に接近した外国公船に対し領海に侵入しないように警告するとともに、領海に侵入した場合には退去要求あるいは進路規制を行い、領海外に退去させているところでございます。
○長島(昭)委員 すなわち、領土が侵される蓋然性が高い事案であって、さっき海上保安庁次長から説明があったように、進路規制をしたり、あるいは退去要求をする、それも振り切って上陸を試みるような事案があった場合に、それを阻止するための武器使用、正当防衛や緊急避難以外に、我が国の領土を保全する、そういう法益を守るための武器使用はできない、こういう理解ですか。
これらの中国公船に対しましては、巡視船により領海に侵入しないよう警告するとともに、領海に侵入した場合には退去要求や進路規制により領海外へ退去させております。また、外務省においては外交ルートを通じ厳重に抗議を行っているものと承知しております。
海上保安庁におきましては、これらの船舶に対しまして、領海には侵入しないように警告をする、領海に侵入した場合には退去要求をする、さらに、進路規制、相手方の船の進路に近づけていって、中国公船を外へ外へと出していくという規制でございますが、そういう規制を行いまして、領海外へ現在退去させているところでございます。
海上保安庁では、現下の情勢を踏まえまして、巡視船を増強配備し、中国公船に対しては領海に侵入しないように警告いたしますとともに、領海に侵入した場合には退去要求ですとか進路規制、船の、中国公船の前へ近づけていって進路を規制をする、それによって中国公船が中側へ入らないようにしていくわけですが、そのような進路規制を行いまして、領海外へ退去を今させているところでございます。
海上保安庁においては、警告また進路規制、放水規制、接舷規制、これを繰り返し適切に実施したにもかかわらず、今回、活動家等が上陸を強行したものであります。 今回の上陸、先ほど言いましたように、遺憾であるというふうに思っておりますし、この事案をしっかりと検証した上で、様々なケースを想定して今後の警備体制や警備手法等に関する検討を行うよう、既に海上保安庁長官に指示をさせていただいたところであります。
○谷合正明君 今回、海上保安庁は、警告、進路規制、放水規制、接舷規制と、取るべき手段は取ってきたという説明があったわけでありますけれども、そのプロセスが何かプラスアルファで加わることはないと思うんです。 ですから、何が次、教訓として、何というんでしょうかね、巡視船の数を増やすのかとか。
○副大臣(吉田おさむ君) 海上保安庁といたしましては、巡視船による警告また進路規制を行いましたが、活動家船舶が領海内に侵入したことから退去警告、放水規制、接舷規制を繰り返し実施したものの、同船が上陸を強行したものであります。その後、同船は活動家等を上陸させた後、沖合に逃亡を図ったことから、入管法違反容疑で逮捕するため、同船を挟み込んで強制的に停船をさせました。
まず、警告を行い、進路規制といいまして、前を横切るような規制を行いまして、その後、更に領海に侵入いたしましたので、放水規制と接舷規制というのも実施をいたしました。放水は放水銃で水を掛ける規制でありますし、接舷というのは本当に真っすぐ進む船に船べりをぶつけて無理やり強制的にコースを変えるという、これはかなり危険な規制でありますが、これも実施をいたしました。
武器使用につきましては、これも実際に武器が使われる事例というのは少のうございまして、これまでの内部規則で不十分であったということではありませんが、一つには、先ほども答弁させていただきましたように、武器に至らない有形力を行使して進路規制等を行う放水銃をより使いやすくする、あるいは、遠くにある船舶に効果的に警告を発することができる長距離音響発生装置、LRADといいますが、これもございますので、これらの具体的
一方で、海上保安庁におきましては、武器に至らない有形力を行使して進路規制等を行う資機材であります放水銃とか、あるいは、遠くにある船舶等に対して効果的に警告を発することのできる長距離音響発生装置を導入しております。 これらの具体的な手法や手順をこのたび内部規則で定めたところでありまして、今後はこういうものも活用しながら、現場における対応を強化していきたいと考えております。
しかしながら、今回の貨物検査の目的というのは、北朝鮮に対する特定貨物の出入りを制限するということでありますので、基本的には、必要最小限度ということで、警告弾の使用、あるいは進路規制など、武器使用以外の強制措置を用いてまず停船をさせようということで取り組むということだと思っております。
○岩崎政府参考人 従わない場合、私ども、通常やる手段といたしましては、船の前を横切る進路規制をする、あるいは強行接舷をして飛び移っていく、こうした手段をとることがございます。そうした形で、乗り込んでいって船長を逮捕するということでございます。
○浅野内閣官房副長官 池田委員御指摘のような、国際法に違反して尖閣諸島の領海に侵入し、警告にもかかわらず退去しない、そういう海洋調査船に対しては、巡視船艇による進路規制などをしております。 それだけではなくて、やはり、外交ルートを通じて、即刻退去するように退去要請も同時にしていく。各省庁連携のもとに、速やかに領海から退去させるための措置を繰り返す。これを毎回繰り返すということにしております。
さらに、これに従わない場合には、海洋構築物等の安全確保等の観点から、状況に応じて進路規制をするということになろうかと考えております。 仮に、これらの事前の措置にもかかわらず船舶が安全水域に侵入するような事態が発生する場合には、この船を停船させた上で立入検査などを実施して、安全水域法違反の観点から所要の捜査を行うということになろうかと考えております。
○石川政府参考人 ケース・バイ・ケースだと思いますけれども、例えば、そういうことによって我が国の方の船舶その他に対して何らかの妨害行為が行われるというふうな場合は、私ども進路規制その他いたしますけれども、それ以外の場合につきましては、今申し上げたとおりでございます。
さらに、試掘船に危険が迫るなどの状況があった場合には、私ども海上保安庁が進路規制を行うというふうなことで妨害行為を阻止する措置をとることとなると考えております。